子ども・子育て支援法 第16条(資料の提供等)
市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者又は小学校就学前子どもの扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する扶養義務者をいう。附則第六条において同じ。)の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは小学校就学前子どもの保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
この条文の基本情報
資料の提供等とは何ですか?
定義資料の提供等とは、子ども・子育て支援法第16条に定められた規定で、「市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者又は小…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第16条(資料の提供等)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第16条の条文原文は「市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者又は小…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第16条は第一款 通則に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第16条の前の条は子ども・子育て支援法第15条です。
- 子ども・子育て支援法第16条の次の条は子ども・子育て支援法第17条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/16