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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

子ども・子育て支援法 第29条(地域型保育給付費の支給)

  1. 市町村は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)から当該確認に係る地域型保育(以下「特定地域型保育」という。)のうち当該各号に定めるものを受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定地域型保育に要した費用について、地域型保育給付費を支給する。
  2. 一満三歳以上保育認定子ども満三歳以上保育認定子どもを対象とする特定地域型保育(満三歳以上限定小規模保育に限る。)であって、保育必要量の範囲内のもの(以下「満三歳以上限定保育認定地域型保育」という。)
  3. 二満三歳未満保育認定子ども満三歳未満保育認定子どもを対象とする特定地域型保育であって、保育必要量の範囲内のもの(以下「満三歳未満保育認定地域型保育」という。)
  4. 2.特定地域型保育事業者から満三歳以上限定保育認定地域型保育又は満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする保育認定子ども(満三歳以上保育認定子ども及び満三歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定地域型保育事業者に支給認定証を提示して当該満三歳以上限定保育認定地域型保育又は満三歳未満保育認定地域型保育を当該保育認定子どもに受けさせるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
  5. 3.地域型保育給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
  6. 一地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)の所在する地域等を勘案して算定される当該特定地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該満三歳以上限定保育認定地域型保育又は満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該額)
  7. 二政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額
  8. 4.内閣総理大臣は、前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
  9. 5.保育認定子どもが特定地域型保育事業者から満三歳以上限定保育認定地域型保育又は満三歳未満保育認定地域型保育を受けたときは、市町村は、当該保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が当該特定地域型保育事業者に支払うべき当該満三歳以上限定保育認定地域型保育又は満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用について、地域型保育給付費として当該教育・保育給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該教育・保育給付認定保護者に代わり、当該特定地域型保育事業者に支払うことができる。
  10. 6.前項の規定による支払があったときは、教育・保育給付認定保護者に対し地域型保育給付費の支給があったものとみなす。
  11. 7.市町村は、特定地域型保育事業者から地域型保育給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準(特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
  12. 8.前各項に定めるもののほか、地域型保育給付費の支給及び特定地域型保育事業者の地域型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

地域型保育給付費の支給とは何ですか?

定義地域型保育給付費の支給とは、子ども・子育て支援法第29条に定められた規定で、「市町村は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法第29条(地域型保育給付費の支給)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法第29条の条文原文は「市町村は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法第29条は第三款 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
  5. 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法第29条の前の条は子ども・子育て支援法第28条です。
  7. 子ども・子育て支援法第29条の次の条は子ども・子育て支援法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/29
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