子ども・子育て支援法 第2条の2
政府は、質の高い教育・保育等その他の子ども・子育て支援の提供を推進するため、財源を確保しつつ、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための所要の措置並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進その他の教育・保育等その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための所要の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第2条の2は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第2条の2の条文原文は「政府は、質の高い教育・保育等その他の子ども・子育て支援の提供を推進するため、財源を確保しつつ、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/2_2
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