子ども・子育て支援法 第41条(公示)
- 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者の名称、当該特定教育・保育施設の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
- 一第二十七条第一項の確認をしたとき。
- 二第三十六条の規定による第二十七条第一項の確認の辞退があったとき。
- 三前条第一項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消し、又は同項の確認の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、子ども・子育て支援法第41条に定められた規定で、「市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者の名称、当該特定教育・保育施設の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第41条(公示)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第41条の条文原文は「市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者の名称、当該特定教育・保育施設の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第41条は第一款 特定教育・保育施設に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第41条の前の条は子ども・子育て支援法第40条です。
- 子ども・子育て支援法第41条の次の条は子ども・子育て支援法第42条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/41