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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

子ども・子育て支援法 第59条の3

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  1. 政府は、子どもを養育する者の働き方及び生活様式の多様化を踏まえ、仕事・子育て両立支援事業の対象とならない者の子育てに対する支援の充実を図るため、働き方等の多様化に対応した子育て支援事業として、一歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者に対して経済的支援を行うものとする。
  2. 2.前項の経済的支援は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十八条の三の定めるところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法第59条の3は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法第59条の3の条文原文は「政府は、子どもを養育する者の働き方及び生活様式の多様化を踏まえ、仕事・子育て両立支援事業の対象とならない者の子育てに対する支援の充実を図るため、働き方等の多様化…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法第59条の3は第四章の三に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
  5. 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法第59条の3の前の条は子ども・子育て支援法第59条の2です。
  7. 子ども・子育て支援法第59条の3の次の条は子ども・子育て支援法第60条です。
  8. 子ども・子育て支援法第59条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第59条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第59条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/59_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点子ども・子育て支援法59条の3は、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者の保険料を免除する支援を定める。休業は要件でなく、父母とも対象になりうる。

Q · フリーランスや自営業でも、子どもが生まれたら国民年金保険料は免除されるの?

1歳未満の子を育てる第1号被保険者は免除の対象になりうる

子ども・子育て支援法59条の3は、一歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者に政府が経済的支援を行うと定め、その内容を国民年金法88条の3の保険料免除に委ねています。対象は自営業者・フリーランス・学生などの第1号被保険者で、休業は要件とされず、父母いずれも対象になりえます。免除期間は保険料納付済期間として扱われ、年金額は減りません。2026年10月1日施行で、届出が必要です。

解説

会社員が育休を取ると、その間の厚生年金保険料は免除され、年金額も減らない。一方、フリーランスや自営業の親は、出産後も毎月の国民年金保険料の納付書を受け取ってきた。本条は、この不公平を埋めるために置かれた。政府は、仕事・子育て両立支援事業(企業向けの保育支援など)の対象にならない子育て世帯を支援する。具体的には、一歳未満の子を育てる国民年金の第1号被保険者(自営業者、フリーランス、学生、無職の人など)に経済的支援を行う。支援の中身は第2項が国民年金法88条の3に委ねており、その内容は保険料の免除である。ここで見落とされやすい点が二つある。一つ目は、免除された期間も将来の年金額に満額で反映されること。単なる「払わなくてよい」ではなく、払ったものとして扱われる。二つ目は、母親だけでなく父親も対象であり、休業していることも条件ではないこと。2026年10月1日に施行された新しい制度なので、知っている人がまだ少ない。

法的な位置づけ

子ども・子育て支援法第59条の3は、働き方等の多様化に対応した子育て支援事業を定める規定であり、仕事・子育て両立支援事業の対象とならない者のうち、一歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者に対し、政府が経済的支援を行う旨を規定する。支援の具体的内容は国民年金法第88条の3の保険料免除による。

手順

  1. 1.自分の被保険者種別を確認する ねんきんネットや年金手帳、基礎年金番号通知書で、自分が国民年金の第1号被保険者かどうかを確認する。厚生年金に加入している場合は本条ではなく育休中の社会保険料免除のルートになる
  2. 2.母親は産前産後免除の届出状況を確認する 第1号被保険者の母親は、先に産前産後免除(国民年金法88条の2)の届出が済んでいるかを確認する。育児期間の免除はその後に続く二段構えのため、片方だけで止めない
  3. 3.市区町村の国民年金窓口で育児期間免除を届け出る 子の出生後、住所地の市区町村の国民年金担当窓口で育児期間の保険料免除を届け出る。父親本人の分を届け出る場合は、その旨をはっきり伝える。必要書類は窓口または日本年金機構で事前に確認する
  4. 4.納付済みの月があれば還付・充当を確認する 届出前に保険料を払ってしまった月がある場合、還付や充当の扱いを年金事務所に確認する。窓口で対象外と言われた場合は、国民年金法88条の3を示して理由を書面で求める

よくある質問 AI による整理

Q1子ども・子育て支援法59条の3とは?

一歳未満の子を育てる国民年金の被保険者に、政府が経済的支援を行うと定めた条文です。支援の中身は国民年金法88条の3の保険料免除です。

Q2国民年金 育児期間 免除 いつから始まった?

2026年10月1日に施行されました。令和6年(2024年)の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律で新設された制度です。

Q3働きながらでも国民年金の育児期間免除は受けられる?

受けられる可能性があります。会社員の育休制度と異なり休業は要件とされておらず、仕事を続けている第1号被保険者も対象になりえます。

Q4学生でも育児期間の保険料免除は使える?

第1号被保険者である学生も、一歳未満の子を養育していれば対象になりえます。学生納付特例と違い、年金額に反映される点が大きな差です。

Q5第3号被保険者は育児期間免除の対象?

第3号被保険者はそもそも自分で国民年金保険料を納めていないため、本条の保険料免除の対象として想定されているのは第1号被保険者です。

Q6育児期間免除の届出をしないとどうなる?

免除は届出により適用される仕組みのため、届け出なければ通常どおり納付書が届きます。払わずに放置すると未納扱いとなり、年金額が減るおそれがあります。

Q7届出せずに国民年金を払わないのは違法?

国民年金の第1号被保険者には保険料の納付義務があり、免除の届出なく払わなければ未納です。督促や強制徴収の対象になりうるため、必ず届出を経てください。

Q8産前産後免除と育児期間免除は両方使える?

第1号被保険者の母親は、まず産前産後免除(国民年金法88条の2)、その後に育児期間の免除が続く構造です。具体的な期間は日本年金機構で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1旦那は個人事業主で、私は会社員です。旦那の国民年金も免除されるんですか?

夫が第1号被保険者で、一歳未満の子を養育していれば対象になりえます(本条、国民年金法88条の3)。会社員である妻の育休中の免除は健康保険法と厚生年金保険法のルートで、夫の免除とは別の制度です。実務のポイント:窓口の担当者も、新しい制度についてはまず母親向けの説明から始めることが多いです。父親本人の分を届け出る、とはっきり伝えると話が早く進みます。

Q2免除されたら、将来もらえる年金が減っちゃうんですよね?

減りません。育児期間の免除は、産前産後免除(国民年金法88条の2)と同じく、保険料を納めた期間として老齢基礎年金の額に反映されます。この点で、追納しなければ年金額に反映されない学生納付特例とは性質が異なります。実務のポイント:学生納付特例を使っている大学院生の親は、育児期間の免除に切り替えたほうが有利になる可能性が高いです。ただし、両方の制度を重ねて使えるかなど細かい扱いは、年金事務所で確認してください。

Q3子どもが生まれたのは制度が始まる前なんですが、使えますか?

制度は2026年10月1日に施行されました。施行日より前の期間はさかのぼって免除されないのが原則と考えられます。ただし、施行日の時点で一歳未満の子を養育していれば、施行後の残りの期間が対象になる可能性があります。実務のポイント:施行直後の新しい制度は、窓口によって案内の仕方にばらつきが出がちです。電話で済ませずに、根拠条文を示して書面で確認しておくと、後から「言った、言わない」の争いになりません(最新の改正状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「育休を取っていないから対象外」と考えるのは誤りである。本条と国民年金法88条の3の支援は、休業を条件としていない。第1号被保険者が一歳未満の子を養育していれば対象になりうる。働き方が多様であることを前提に作られた制度なので、仕事を続けているかどうかは問われない
  • 免除という言葉から「将来の年金が減る代わりに今の負担を軽くする制度」だと思われがちだが、そもそもその理解が違う。一般の申請免除や学生納付特例では、追納しなければ年金額が減るか、まったく反映されない。育児期間の免除は、産前産後の免除と同じく、保険料を納めた期間として扱われる。減額されない免除という、まったく別の種類の制度である
  • 第1号被保険者の母親は、まず産前産後免除の対象になる。その後に育児期間の免除が続くという二段構えの構造になっている。「出産で4か月免除された、それで終わり」と考えて手続きを止めると、その後に続くはずの免除を受けずに子の一歳を迎えてしまう。(具体的な適用期間は日本年金機構で最新の運用をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
支援の対象59条の3:仕事・子育て両立支援事業の対象外で、一歳未満の子を養育する国民年金の被保険者59条の2:仕事・子育て両立支援事業(事業主側の保育支援等)の対象者
59条:地域子ども・子育て支援事業の対象となる地域の子育て家庭
支援の中身経済的支援(国民年金法88条の3の保険料免除)企業主導型保育等の両立支援事業
市町村が行う延長保育・一時預かり等の事業
実施主体政府(具体的運用は国民年金制度)政府(事業主拠出金等を財源)
市町村

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
性別平等工作法第16条

台湾では被用者が育嬰留職停薪する場合に社会保険料の免除・繰延の仕組みがあるが、自営業者等の国民年金加入者向けの育児期免除は見当たらず、日本の本条はその空白を埋める例として参照価値がある

韓国
국민연금법 제19조

韓国は第2子以降の出産に対して国民年金の加入期間を追加算入する出産クレジットを設けている。保険料免除ではなく期間加算という手法の違いがある

ドイツ
SGB VI § 56

ドイツは子の養育期間を年金の保険期間として算入し、国が保険料を負担する。就労の有無を問わない点で、休業を要件としない本条の設計と方向性が近い

フランス
Code de la sécurité sociale art. L381-1

フランスのAVPFは、子育て等で就労を減らした親の老齢年金加入を家族手当機関の負担で確保する制度。対象要件や所得要件の設計は日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • フリーランスのデザイナーとして働く夫は、妻が出産しても仕事のペースを落としていない。休んでいない自分には関係ないと思い、国民年金保険料を毎月払い続けている。しかし、子が一歳になるまでの間、夫自身の保険料も免除の対象になりうる。届け出ていなければ、本来払わなくてよかった保険料を払い続けていることになる
  • 子が生まれて半年。手続きのことなど考える余裕もなく、気づけば国民年金の納付書が何通も溜まっていた。今から届け出ても間に合うのだろうか。保険料をさかのぼって納められる期限は2年(国民年金法102条4項)であり、未納のまま放置すれば、その分だけ年金が減っていく
  • 大学院生で第1号被保険者のまま子を育てている。学生納付特例を使っていたが、学生納付特例の期間は後から追納しないと老齢基礎年金の額に反映されない。育児期間の免除であれば、年金額に満額で反映される。どちらの制度を使うかで、受け取る年金額が変わる
  • あなたが小さな事務所を経営していて、業務委託で働くスタッフから「子どもが生まれたけど、会社員みたいな育休の制度はないですよね」と相談されたら、どう答えるか。雇用保険の育児休業給付は出ない。ただし、国民年金保険料の免除は使える。その一言で、スタッフが離脱するかどうかが変わるかもしれない
  • 妊娠中の自営業の女性。まず産前産後の4か月分の免除(国民年金法88条の2)を受け、その後は育児期間の免除に切り替わる。この二つが連続することを知らないと、産後4か月で手続きを止めてしまい、残りの免除を取り逃がす

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分が第1号被保険者かどうかを、ねんきんネットや年金手帳で確認する2. 子の出生後、住所地の市区町村の国民年金窓口に、育児期間の保険料免除の届出をする。母親は、先に産前産後免除の届出が済んでいるかもあわせて確認する3. すでに保険料を払ってしまった月がある場合は、還付や充当の扱いについて年金事務所に確認する4. 窓口で「対象外」と言われたら、国民年金法88条の3を示して理由を書面で求める

訴えられた側:この条文は国の支援義務を定めたもので、個人が加害者になる場面は想定しにくい。注意が必要なのは事業者側である。業務委託で働く人を実質的に雇用と同じように扱っている場合、本来は厚生年金に加入させるべきだったと後で指摘されるおそれがある。業務委託だから自分で手続きしてもらう、という整理が通用するかどうかは、契約と働き方の実態をもとに、社会保険労務士に確認する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。国民年金保険料の徴収や納付ができる期間は、納付期限から2年である(国民年金法102条4項)。届出が遅れた場合にさかのぼって免除が受けられる範囲については、日本年金機構の最新の運用をご確認ください。制度は2026年10月1日施行

改正沿革 AI による整理

  • 令和6年(2024年)子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和8年(2026年)10月1日施行) 新設。働き方等の多様化に対応した子育て支援事業として、一歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者に経済的支援を行う旨を定め、内容を国民年金法88条の3の保険料免除に委ねた

改正の年表

  1. 1.令和6年(2024年) 新設:子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により新設(令和8年(2026年)10月1日施行)。一歳未満の子を養育する国民年金の被保険者への経済的支援を定め、内容を国民年金法88条の3の保険料免除に委ねた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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