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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

子ども・子育て支援法 第71条(拠出金の徴収方法)

  1. 拠出金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。
  2. 2.前項の拠出金及び当該拠出金に係る厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により徴収する徴収金(以下「拠出金等」という。)の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、厚生労働大臣が行う。
  3. 3.前項の規定により厚生労働大臣が行う権限のうち、国税滞納処分の例による処分その他政令で定めるものに係る事務は、政令で定めるところにより、日本年金機構(以下この条において「機構」という。)に行わせるものとする。
  4. 4.厚生労働大臣は、前項の規定により機構に行わせるものとしたその権限に係る事務について、機構による当該権限に係る事務の実施が困難と認める場合その他政令で定める場合には、当該権限を自ら行うことができる。この場合において、厚生労働大臣は、その権限の一部を、政令で定めるところにより、財務大臣に委任することができる。
  5. 5.財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を、国税庁長官に委任する。
  6. 6.国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を当該権限に係る拠出金等を納付する義務を負う者(次項において「納付義務者」という。)の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。
  7. 7.国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を当該権限に係る納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる。
  8. 8.厚生労働大臣は、第三項で定めるもののほか、政令で定めるところにより、第二項の規定による権限のうち厚生労働省令で定めるものに係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)を機構に行わせるものとする。
  9. 9.政府は、拠出金等の取立てに関する事務を、当該拠出金等の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。
  10. 10.第一項から第八項までの規定による拠出金等の徴収並びに前項の規定による拠出金等の取立て及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

拠出金の徴収方法とは何ですか?

定義拠出金の徴収方法とは、子ども・子育て支援法第71条に定められた規定で、「拠出金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法第71条(拠出金の徴収方法)は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法第71条の条文原文は「拠出金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法第71条は第二節 拠出金の徴収等に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
  5. 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法第71条の前の条は子ども・子育て支援法第70条です。
  7. 子ども・子育て支援法第71条の次の条は子ども・子育て支援法第71条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/71

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