子ども・子育て支援法 第79条
第三十八条第一項、第五十条第一項(第五十四条の三において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項若しくは第五十八条の八第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第79条は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第79条の条文原文は「第三十八条第一項、第五十条第一項(第五十四条の三において準用する場合を含む。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第79条は第九章 罰則に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第79条の前の条は子ども・子育て支援法第78条です。
- 子ども・子育て支援法第79条の次の条は子ども・子育て支援法第80条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/79