子ども・子育て支援法 第82条
- 市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十条の五若しくは第十三条(第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
- 2.市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項(第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は第十四条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
- 3.市町村は、条例で、第二十三条第二項若しくは第四項、第二十四条第二項又は第三十条の十八第二項の規定による支給認定証又は乳児等支援支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法第82条は、日本の子ども・子育て支援法に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法第82条の条文原文は「市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十条の五若しくは第十三条(第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法第82条は第九章 罰則に置かれています。
- 子ども・子育て支援法の公布日は平成24年8月22日です。
- 子ども・子育て支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法第82条の前の条は子ども・子育て支援法第81条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000065 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000065/82