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社会保障制度改革推進法 第1条(目的)

この法律は、近年の急速な少子高齢化の進展等による社会保障給付に要する費用の増大及び生産年齢人口の減少に伴い、社会保険料に係る国民の負担が増大するとともに、国及び地方公共団体の財政状況が社会保障制度に係る負担の増大により悪化していること等に鑑み、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定の趣旨を踏まえて安定した財源を確保しつつ受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、社会保障制度改革について、その基本的な考え方その他の基本となる事項を定めるとともに、社会保障制度改革国民会議を設置すること等により、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、社会保障制度改革推進法第1条に定められた規定で、「この法律は、近年の急速な少子高齢化の進展等による社会保障給付に要する費用の増大及び生産年齢人口の減少に伴い、社会保険料に係る国民の負担が増大するとともに、国及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障制度改革推進法第1条(目的)は、日本の社会保障制度改革推進法に含まれる条文です。
  2. 社会保障制度改革推進法第1条の条文原文は「この法律は、近年の急速な少子高齢化の進展等による社会保障給付に要する費用の増大及び生産年齢人口の減少に伴い、社会保険料に係る国民の負担が増大するとともに、国及び…」で始まります。
  3. 社会保障制度改革推進法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 社会保障制度改革推進法の公布日は平成24年8月22日です。
  5. 社会保障制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障制度改革推進法第1条の次の条は社会保障制度改革推進法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000064
  • 本サイト収録社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000064/1

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