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社会保障制度改革推進法 第三章 社会保障制度改革国民会議

第9条〜第15条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保障制度改革推進法第三章 社会保障制度改革国民会議は、第9条〜第15条の全 7 条で構成されています。
  2. 社会保障制度改革推進法第三章 社会保障制度改革国民会議が属する社会保障制度改革推進法の法令番号は平成二十四年法律第六十四号です。
  3. 社会保障制度改革推進法の公布日は平成24年8月22日です。
  4. 社会保障制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(社会保障制度改革国民会議の設置)

第9条

平成二十四年二月十七日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱その他既往の方針のみにかかわらず幅広い観点に立って、第二条の基本的な考え方にのっとり、かつ、前章に定める基本方針に基づき社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するため、内閣に、社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」という。)を置く。

(組織)

第10条

国民会議は、委員二十人以内をもって組織する。

2委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3委員は、国会議員を兼ねることを妨げない。

4国民会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

5会長は、国民会議の会務を総理する。

6委員は、非常勤とする。

(資料の提出)

第11条

国の関係行政機関の長は、国民会議の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述又は説明をしなければならない。

(事務局)

第12条

国民会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。

2事務局に、事務局長その他の職員を置く。

3事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

4事務局長は、会長の命を受け、局務を掌理する。

(設置期限)

第13条

国民会議は、この法律の施行の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日まで置かれるものとする。

(主任の大臣)

第14条

国民会議に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

(政令への委任)

第15条

この法律に定めるもののほか、国民会議に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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