社会保障制度改革推進法 第9条(社会保障制度改革国民会議の設置)
平成二十四年二月十七日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱その他既往の方針のみにかかわらず幅広い観点に立って、第二条の基本的な考え方にのっとり、かつ、前章に定める基本方針に基づき社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するため、内閣に、社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」という。)を置く。
この条文の基本情報
社会保障制度改革国民会議の設置とは何ですか?
定義社会保障制度改革国民会議の設置とは、社会保障制度改革推進法第9条に定められた規定で、「平成二十四年二月十七日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱その他既往の方針のみにかかわらず幅広い観点に立って、第二条の基本的な考え方にのっとり、かつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障制度改革推進法第9条(社会保障制度改革国民会議の設置)は、日本の社会保障制度改革推進法に含まれる条文です。
- 社会保障制度改革推進法第9条の条文原文は「平成二十四年二月十七日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱その他既往の方針のみにかかわらず幅広い観点に立って、第二条の基本的な考え方にのっとり、かつ…」で始まります。
- 社会保障制度改革推進法第9条は第三章 社会保障制度改革国民会議に置かれています。
- 社会保障制度改革推進法の公布日は平成24年8月22日です。
- 社会保障制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障制度改革推進法第9条の前の条は社会保障制度改革推進法第8条です。
- 社会保障制度改革推進法第9条の次の条は社会保障制度改革推進法第10条です。
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- 正式書式
社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000064 - 本サイト収録
社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000064/9