社会保障制度改革推進法 第8条(少子化対策)
政府は、急速な少子高齢化の進展の下で、社会保障制度を持続させていくためには、社会保障制度の基盤を維持するための少子化対策を総合的かつ着実に実施していく必要があることに鑑み、単に子ども及び子どもの保護者に対する支援にとどまらず、就労、結婚、出産、育児等の各段階に応じた支援を幅広く行い、子育てに伴う喜びを実感できる社会を実現するため、待機児童(保育所における保育を行うことの申込みを行った保護者の当該申込みに係る児童であって保育所における保育が行われていないものをいう。)に関する問題を解消するための即効性のある施策等の推進に向けて、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
少子化対策とは何ですか?
定義少子化対策とは、社会保障制度改革推進法第8条に定められた規定で、「政府は、急速な少子高齢化の進展の下で、社会保障制度を持続させていくためには、社会保障制度の基盤を維持するための少子化対策を総合的かつ着実に実施していく必要がある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障制度改革推進法第8条(少子化対策)は、日本の社会保障制度改革推進法に含まれる条文です。
- 社会保障制度改革推進法第8条の条文原文は「政府は、急速な少子高齢化の進展の下で、社会保障制度を持続させていくためには、社会保障制度の基盤を維持するための少子化対策を総合的かつ着実に実施していく必要がある…」で始まります。
- 社会保障制度改革推進法第8条は第二章 社会保障制度改革の基本方針に置かれています。
- 社会保障制度改革推進法の公布日は平成24年8月22日です。
- 社会保障制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障制度改革推進法第8条の前の条は社会保障制度改革推進法第7条です。
- 社会保障制度改革推進法第8条の次の条は社会保障制度改革推進法第9条です。
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- 正式書式
社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000064 - 本サイト収録
社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000064/8