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社会保障制度改革推進法 第7条(介護保険制度)

政府は、介護保険の保険給付の対象となる保健医療サービス及び福祉サービス(以下「介護サービス」という。)の範囲の適正化等による介護サービスの効率化及び重点化を図るとともに、低所得者をはじめとする国民の保険料に係る負担の増大を抑制しつつ必要な介護サービスを確保するものとする。

この条文の基本情報

介護保険制度とは何ですか?

定義介護保険制度とは、社会保障制度改革推進法第7条に定められた規定で、「政府は、介護保険の保険給付の対象となる保健医療サービス及び福祉サービス(以下「介護サービス」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障制度改革推進法第7条(介護保険制度)は、日本の社会保障制度改革推進法に含まれる条文です。
  2. 社会保障制度改革推進法第7条の条文原文は「政府は、介護保険の保険給付の対象となる保健医療サービス及び福祉サービス(以下「介護サービス」という。」で始まります。
  3. 社会保障制度改革推進法第7条は第二章 社会保障制度改革の基本方針に置かれています。
  4. 社会保障制度改革推進法の公布日は平成24年8月22日です。
  5. 社会保障制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障制度改革推進法第7条の前の条は社会保障制度改革推進法第6条です。
  7. 社会保障制度改革推進法第7条の次の条は社会保障制度改革推進法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000064
  • 本サイト収録社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000064/7

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