社会保障制度改革推進法 第10条(組織)
- 国民会議は、委員二十人以内をもって組織する。
- 2.委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 3.委員は、国会議員を兼ねることを妨げない。
- 4.国民会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
- 5.会長は、国民会議の会務を総理する。
- 6.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、社会保障制度改革推進法第10条に定められた規定で、「国民会議は、委員二十人以内をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障制度改革推進法第10条(組織)は、日本の社会保障制度改革推進法に含まれる条文です。
- 社会保障制度改革推進法第10条の条文原文は「国民会議は、委員二十人以内をもって組織する。」で始まります。
- 社会保障制度改革推進法第10条は第三章 社会保障制度改革国民会議に置かれています。
- 社会保障制度改革推進法の公布日は平成24年8月22日です。
- 社会保障制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障制度改革推進法第10条の前の条は社会保障制度改革推進法第9条です。
- 社会保障制度改革推進法第10条の次の条は社会保障制度改革推進法第11条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000064 - 本サイト収録
社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000064/10