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社会保障制度改革推進法 第12条(事務局)

  1. 国民会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
  2. 2.事務局に、事務局長その他の職員を置く。
  3. 3.事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
  4. 4.事務局長は、会長の命を受け、局務を掌理する。

この条文の基本情報

事務局とは何ですか?

定義事務局とは、社会保障制度改革推進法第12条に定められた規定で、「国民会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障制度改革推進法第12条(事務局)は、日本の社会保障制度改革推進法に含まれる条文です。
  2. 社会保障制度改革推進法第12条の条文原文は「国民会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。」で始まります。
  3. 社会保障制度改革推進法第12条は第三章 社会保障制度改革国民会議に置かれています。
  4. 社会保障制度改革推進法の公布日は平成24年8月22日です。
  5. 社会保障制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障制度改革推進法第12条の前の条は社会保障制度改革推進法第11条です。
  7. 社会保障制度改革推進法第12条の次の条は社会保障制度改革推進法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000064
  • 本サイト収録社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000064/12

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