社会保障制度改革推進法 第12条(事務局)
- 国民会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
- 2.事務局に、事務局長その他の職員を置く。
- 3.事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
- 4.事務局長は、会長の命を受け、局務を掌理する。
この条文の基本情報
事務局とは何ですか?
定義事務局とは、社会保障制度改革推進法第12条に定められた規定で、「国民会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障制度改革推進法第12条(事務局)は、日本の社会保障制度改革推進法に含まれる条文です。
- 社会保障制度改革推進法第12条の条文原文は「国民会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。」で始まります。
- 社会保障制度改革推進法第12条は第三章 社会保障制度改革国民会議に置かれています。
- 社会保障制度改革推進法の公布日は平成24年8月22日です。
- 社会保障制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障制度改革推進法第12条の前の条は社会保障制度改革推進法第11条です。
- 社会保障制度改革推進法第12条の次の条は社会保障制度改革推進法第13条です。
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- 正式書式
社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000064 - 本サイト収録
社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000064/12