社会保障制度改革推進法 第13条(設置期限)
国民会議は、この法律の施行の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日まで置かれるものとする。
この条文の基本情報
設置期限とは何ですか?
定義設置期限とは、社会保障制度改革推進法第13条に定められた規定で、「国民会議は、この法律の施行の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日まで置かれるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障制度改革推進法第13条(設置期限)は、日本の社会保障制度改革推進法に含まれる条文です。
- 社会保障制度改革推進法第13条の条文原文は「国民会議は、この法律の施行の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日まで置かれるものとする。」で始まります。
- 社会保障制度改革推進法第13条は第三章 社会保障制度改革国民会議に置かれています。
- 社会保障制度改革推進法の公布日は平成24年8月22日です。
- 社会保障制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障制度改革推進法第13条の前の条は社会保障制度改革推進法第12条です。
- 社会保障制度改革推進法第13条の次の条は社会保障制度改革推進法第14条です。
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- 正式書式
社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000064 - 本サイト収録
社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000064/13