社会保障制度改革推進法 第2条(基本的な考え方)
- 社会保障制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
- 一自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと。
- 二社会保障の機能の充実と給付の重点化及び制度の運営の効率化とを同時に行い、税金や社会保険料を納付する者の立場に立って、負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現すること。
- 三年金、医療及び介護においては、社会保険制度を基本とし、国及び地方公共団体の負担は、社会保険料に係る国民の負担の適正化に充てることを基本とすること。
- 四国民が広く受益する社会保障に係る費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点等から、社会保障給付に要する費用に係る国及び地方公共団体の負担の主要な財源には、消費税及び地方消費税の収入を充てるものとすること。
この条文の基本情報
基本的な考え方とは何ですか?
定義基本的な考え方とは、社会保障制度改革推進法第2条に定められた規定で、「社会保障制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障制度改革推進法第2条(基本的な考え方)は、日本の社会保障制度改革推進法に含まれる条文です。
- 社会保障制度改革推進法第2条の条文原文は「社会保障制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。」で始まります。
- 社会保障制度改革推進法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 社会保障制度改革推進法の公布日は平成24年8月22日です。
- 社会保障制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障制度改革推進法第2条の前の条は社会保障制度改革推進法第1条です。
- 社会保障制度改革推進法第2条の次の条は社会保障制度改革推進法第3条です。
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- 正式書式
社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000064 - 本サイト収録
社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000064/2