社会保障制度改革推進法 第4条(改革の実施及び目標時期)
政府は、次章に定める基本方針に基づき、社会保障制度改革を行うものとし、このために必要な法制上の措置については、この法律の施行後一年以内に、第九条に規定する社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえて講ずるものとする。
この条文の基本情報
改革の実施及び目標時期とは何ですか?
定義改革の実施及び目標時期とは、社会保障制度改革推進法第4条に定められた規定で、「政府は、次章に定める基本方針に基づき、社会保障制度改革を行うものとし、このために必要な法制上の措置については、この法律の施行後一年以内に、第九条に規定する社会保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障制度改革推進法第4条(改革の実施及び目標時期)は、日本の社会保障制度改革推進法に含まれる条文です。
- 社会保障制度改革推進法第4条の条文原文は「政府は、次章に定める基本方針に基づき、社会保障制度改革を行うものとし、このために必要な法制上の措置については、この法律の施行後一年以内に、第九条に規定する社会保…」で始まります。
- 社会保障制度改革推進法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 社会保障制度改革推進法の公布日は平成24年8月22日です。
- 社会保障制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障制度改革推進法第4条の前の条は社会保障制度改革推進法第3条です。
- 社会保障制度改革推進法第4条の次の条は社会保障制度改革推進法第5条です。
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- 正式書式
社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000064 - 本サイト収録
社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000064/4