社会保障制度改革推進法 第5条(公的年金制度)
- 政府は、公的年金制度については、次に掲げる措置その他必要な改革を行うものとする。
- 一今後の公的年金制度については、財政の現況及び見通し等を踏まえ、第九条に規定する社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得ること。
- 二年金記録の管理の不備に起因した様々な問題への対処及び社会保障番号制度の早期導入を行うこと。
この条文の基本情報
公的年金制度とは何ですか?
定義公的年金制度とは、社会保障制度改革推進法第5条に定められた規定で、「政府は、公的年金制度については、次に掲げる措置その他必要な改革を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障制度改革推進法第5条(公的年金制度)は、日本の社会保障制度改革推進法に含まれる条文です。
- 社会保障制度改革推進法第5条の条文原文は「政府は、公的年金制度については、次に掲げる措置その他必要な改革を行うものとする。」で始まります。
- 社会保障制度改革推進法第5条は第二章 社会保障制度改革の基本方針に置かれています。
- 社会保障制度改革推進法の公布日は平成24年8月22日です。
- 社会保障制度改革推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障制度改革推進法第5条の前の条は社会保障制度改革推進法第4条です。
- 社会保障制度改革推進法第5条の次の条は社会保障制度改革推進法第6条です。
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- 正式書式
社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000064 - 本サイト収録
社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000064/5