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カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第11条(診断基準の見直し並びに調査及び研究の促進等)

国は、カネミ油症の診断基準の科学的知見に基づく見直し並びに診断、治療等に関する調査及び研究が促進され、及びその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

診断基準の見直し並びに調査及び研究の促進等とは何ですか?

定義診断基準の見直し並びに調査及び研究の促進等とは、カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第11条に定められた規定で、「国は、カネミ油症の診断基準の科学的知見に基づく見直し並びに診断、治療等に関する調査及び研究が促進され、及びその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第11条(診断基準の見直し並びに調査及び研究の促進等)は、日本のカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第11条の条文原文は「国は、カネミ油症の診断基準の科学的知見に基づく見直し並びに診断、治療等に関する調査及び研究が促進され、及びその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
  3. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第11条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
  5. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第11条の前の条はカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第10条です。
  7. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第11条の次の条はカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成二十四年法律第八十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000082
  • 本サイト収録カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成二十四年法律第八十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000082/11

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