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カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第三章 基本的施策

第9条〜第13条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第三章 基本的施策は、第9条〜第13条の全 5 条で構成されています。
  2. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第三章 基本的施策が属するカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の法令番号は平成二十四年法律第八十二号です。
  3. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
  4. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(医療費の支払等の支援)

第9条

国は、カネミ油症患者が必要に応じ適切なカネミ油症に係る医療を受け、その他カネミ油症患者がカネミ油症事件に係る被害の回復を図ることによりその生活の質を維持向上させることができるよう、原因事業者によるカネミ油症患者に対する医療費の支払その他カネミ油症患者のカネミ油症事件に係る被害の回復を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

(健康状態の把握)

第10条

国は、カネミ油症に関する調査及び研究を推進するため、カネミ油症患者の健康状態を把握するために必要な施策を講ずるものとする。

(診断基準の見直し並びに調査及び研究の促進等)

第11条

国は、カネミ油症の診断基準の科学的知見に基づく見直し並びに診断、治療等に関する調査及び研究が促進され、及びその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。

(医療提供体制の確保)

第12条

国及び関係地方公共団体は、カネミ油症患者がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた適切なカネミ油症に係る医療を受けることができるよう、医療機関と原因事業者の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

(情報の収集提供体制の整備等)

第13条

国及び関係地方公共団体は、カネミ油症の症状、治療等に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、カネミ油症患者等に対する相談支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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