カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第13条(情報の収集提供体制の整備等)
国及び関係地方公共団体は、カネミ油症の症状、治療等に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、カネミ油症患者等に対する相談支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
情報の収集提供体制の整備等とは何ですか?
定義情報の収集提供体制の整備等とは、カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第13条に定められた規定で、「国及び関係地方公共団体は、カネミ油症の症状、治療等に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、カネミ油症患者等に対する相談支…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第13条(情報の収集提供体制の整備等)は、日本のカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律に含まれる条文です。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第13条の条文原文は「国及び関係地方公共団体は、カネミ油症の症状、治療等に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、カネミ油症患者等に対する相談支…」で始まります。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第13条は第三章 基本的施策に置かれています。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第13条の前の条はカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第12条です。
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- 正式書式
カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成二十四年法律第八十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000082 - 本サイト収録
カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成二十四年法律第八十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000082/13