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カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第一章 総則

第1条〜第7条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第一章 総則は、第1条〜第7条の全 7 条で構成されています。
  2. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第一章 総則が属するカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の法令番号は平成二十四年法律第八十二号です。
  3. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
  4. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、食品を介してポリ塩化ビフェニル等を摂取したこと等を原因とする特殊な健康被害その他のカネミ油症患者が置かれている事情に鑑み、カネミ油症患者に関する施策に関し、基本理念を定め、国、関係地方公共団体、原因事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに基本指針の策定について定めるとともに、カネミ油症患者に関する施策の基本となる事項を定めることにより、カネミ油症患者に関する施策を総合的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「ポリ塩化ビフェニル等」とは、ポリ塩化ビフェニル及びこれに由来するダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)をいう。

2この法律において「カネミ油症」とは、昭和四十三年に九州地方を中心に発生したポリ塩化ビフェニル等が混入した食用油の摂取等を原因とする健康被害が生じた事件(以下「カネミ油症事件」という。)における当該摂取等を原因として発生した疾患をいう。

3この法律において「カネミ油症患者」とは、カネミ油症にかかった者をいう。

4この法律において「原因事業者」とは、カネミ油症が生ずる原因となった食用油を製造した事業者をいう。

(基本理念)

第3条

カネミ油症患者に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一カネミ油症患者がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた適切なカネミ油症に係る医療を受けることができるようにするとともに、カネミ油症患者の生活の質の維持向上が図られるようにすること。

二カネミ油症に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進することによりカネミ油症の診断、治療等に係る技術の向上を図るとともに、その成果を普及し、活用し、及び発展させること。

三カネミ油症患者に関する施策を推進するに当たっては、カネミ油症患者及びその家族(以下「カネミ油症患者等」という。)の人権が尊重され、カネミ油症患者等がカネミ油症患者等であることを理由に差別されないように配慮するものとすること。

四原因事業者に対し国が行う支援は、カネミ油症患者の生活の質の維持向上に資することを旨として、行われるものとすること。

(国の責務)

第4条

国は、前条の基本理念にのっとり、カネミ油症患者に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(関係地方公共団体の責務)

第5条

関係地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、カネミ油症患者に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(原因事業者の責務)

第6条

原因事業者は、カネミ油症患者に対する医療費の支払その他カネミ油症患者のカネミ油症事件に係る被害の回復を誠実に行うとともに、国及び関係地方公共団体が講ずるカネミ油症患者に関する施策に協力する責務を有する。

(国民の責務)

第7条

国民は、カネミ油症に関する正しい知識を持ち、カネミ油症患者等がカネミ油症患者等であることを理由に差別されないように配慮するよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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