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カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第3条(基本理念)

  1. カネミ油症患者に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
  2. 一カネミ油症患者がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた適切なカネミ油症に係る医療を受けることができるようにするとともに、カネミ油症患者の生活の質の維持向上が図られるようにすること。
  3. 二カネミ油症に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進することによりカネミ油症の診断、治療等に係る技術の向上を図るとともに、その成果を普及し、活用し、及び発展させること。
  4. 三カネミ油症患者に関する施策を推進するに当たっては、カネミ油症患者及びその家族(以下「カネミ油症患者等」という。)の人権が尊重され、カネミ油症患者等がカネミ油症患者等であることを理由に差別されないように配慮するものとすること。
  5. 四原因事業者に対し国が行う支援は、カネミ油症患者の生活の質の維持向上に資することを旨として、行われるものとすること。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第3条に定められた規定で、「カネミ油症患者に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第3条(基本理念)は、日本のカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第3条の条文原文は「カネミ油症患者に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」で始まります。
  3. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
  5. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第3条の前の条はカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第2条です。
  7. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第3条の次の条はカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成二十四年法律第八十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000082
  • 本サイト収録カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成二十四年法律第八十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000082/3

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