カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第4条(国の責務)
国は、前条の基本理念にのっとり、カネミ油症患者に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念にのっとり、カネミ油症患者に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第4条(国の責務)は、日本のカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律に含まれる条文です。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第4条の条文原文は「国は、前条の基本理念にのっとり、カネミ油症患者に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」で始まります。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第4条の前の条はカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第3条です。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第4条の次の条はカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成二十四年法律第八十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000082 - 本サイト収録
カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成二十四年法律第八十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000082/4