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カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第5条(関係地方公共団体の責務)

関係地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、カネミ油症患者に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

この条文の基本情報

関係地方公共団体の責務とは何ですか?

定義関係地方公共団体の責務とは、カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第5条に定められた規定で、「関係地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、カネミ油症患者に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第5条(関係地方公共団体の責務)は、日本のカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第5条の条文原文は「関係地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、カネミ油症患者に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有…」で始まります。
  3. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
  5. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第5条の前の条はカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第4条です。
  7. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第5条の次の条はカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成二十四年法律第八十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000082
  • 本サイト収録カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成二十四年法律第八十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000082/5

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