カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「ポリ塩化ビフェニル等」とは、ポリ塩化ビフェニル及びこれに由来するダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)をいう。
- 2.この法律において「カネミ油症」とは、昭和四十三年に九州地方を中心に発生したポリ塩化ビフェニル等が混入した食用油の摂取等を原因とする健康被害が生じた事件(以下「カネミ油症事件」という。)における当該摂取等を原因として発生した疾患をいう。
- 3.この法律において「カネミ油症患者」とは、カネミ油症にかかった者をいう。
- 4.この法律において「原因事業者」とは、カネミ油症が生ずる原因となった食用油を製造した事業者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「ポリ塩化ビフェニル等」とは、ポリ塩化ビフェニル及びこれに由来するダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第2条(定義)は、日本のカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律に含まれる条文です。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「ポリ塩化ビフェニル等」とは、ポリ塩化ビフェニル及びこれに由来するダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第…」で始まります。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第2条の前の条はカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第1条です。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第2条の次の条はカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第3条です。
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- 正式書式
カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成二十四年法律第八十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000082 - 本サイト収録
カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成二十四年法律第八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000082/2