カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第7条(国民の責務)
国民は、カネミ油症に関する正しい知識を持ち、カネミ油症患者等がカネミ油症患者等であることを理由に差別されないように配慮するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国民の責務とは何ですか?
定義国民の責務とは、カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第7条に定められた規定で、「国民は、カネミ油症に関する正しい知識を持ち、カネミ油症患者等がカネミ油症患者等であることを理由に差別されないように配慮するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第7条(国民の責務)は、日本のカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律に含まれる条文です。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第7条の条文原文は「国民は、カネミ油症に関する正しい知識を持ち、カネミ油症患者等がカネミ油症患者等であることを理由に差別されないように配慮するよう努めなければならない。」で始まります。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第7条は第一章 総則に置かれています。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第7条の前の条はカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第6条です。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第7条の次の条はカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成二十四年法律第八十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000082 - 本サイト収録
カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成二十四年法律第八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000082/7