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カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第8条

  1. 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進を図るため、カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を策定しなければならない。
  2. 2.基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一カネミ油症患者に関する施策の基本的な方向
  4. 二原因事業者によるカネミ油症患者に対する医療費の支払その他カネミ油症患者のカネミ油症事件に係る被害の回復の支援に関する事項
  5. 三カネミ油症患者の健康状態の把握に関する事項
  6. 四カネミ油症の診断基準の見直し並びに調査及び研究に関する事項
  7. 五カネミ油症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
  8. 六カネミ油症の症状、治療等に関する情報の収集及び提供を行う体制の整備並びにカネミ油症患者等に対する相談支援の推進に関する事項
  9. 七その他カネミ油症患者に関する施策に関する重要事項
  10. 3.厚生労働大臣及び農林水産大臣は、基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
  11. 4.厚生労働大臣及び農林水産大臣は、基本指針を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
  12. 5.前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第8条は、日本のカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第8条の条文原文は「厚生労働大臣及び農林水産大臣は、カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進を図るため、カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という…」で始まります。
  3. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第8条は第二章 基本指針に置かれています。
  4. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
  5. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第8条の前の条はカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第7条です。
  7. カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第8条の次の条はカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成二十四年法律第八十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000082
  • 本サイト収録カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成二十四年法律第八十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000082/8

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