カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律 第9条(医療費の支払等の支援)
国は、カネミ油症患者が必要に応じ適切なカネミ油症に係る医療を受け、その他カネミ油症患者がカネミ油症事件に係る被害の回復を図ることによりその生活の質を維持向上させることができるよう、原因事業者によるカネミ油症患者に対する医療費の支払その他カネミ油症患者のカネミ油症事件に係る被害の回復を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
医療費の支払等の支援とは何ですか?
定義医療費の支払等の支援とは、カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第9条に定められた規定で、「国は、カネミ油症患者が必要に応じ適切なカネミ油症に係る医療を受け、その他カネミ油症患者がカネミ油症事件に係る被害の回復を図ることによりその生活の質を維持向上させ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第9条(医療費の支払等の支援)は、日本のカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律に含まれる条文です。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第9条の条文原文は「国は、カネミ油症患者が必要に応じ適切なカネミ油症に係る医療を受け、その他カネミ油症患者がカネミ油症事件に係る被害の回復を図ることによりその生活の質を維持向上させ…」で始まります。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第9条は第三章 基本的施策に置かれています。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律の公布日は平成24年9月5日です。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第9条の前の条はカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第8条です。
- カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第9条の次の条はカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成二十四年法律第八十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000082 - 本サイト収録
カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成二十四年法律第八十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000082/9