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核燃料安全専門審査会令 第4条(部会)

  1. 審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
  2. 2.部会に属すべき審査委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
  3. 3.部会に部会長を置き、当該部会に属する審査委員の互選により選任する。
  4. 4.部会長は、当該部会の事務を掌理する。
  5. 5.部会長に事故があるときは、当該部会に属する審査委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
  6. 6.審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。

この条文の基本情報

部会とは何ですか?

定義部会とは、核燃料安全専門審査会令第4条に定められた規定で、「審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料安全専門審査会令第4条(部会)は、日本の核燃料安全専門審査会令に含まれる条文です。
  2. 核燃料安全専門審査会令第4条の条文原文は「審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
  3. 核燃料安全専門審査会令の公布日は平成24年9月14日です。
  4. 核燃料安全専門審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料安全専門審査会令第4条の前の条は核燃料安全専門審査会令第3条です。
  6. 核燃料安全専門審査会令第4条の次の条は核燃料安全専門審査会令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料安全専門審査会令(平成二十四年政令第二百三十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000232
  • 本サイト収録核燃料安全専門審査会令(平成二十四年政令第二百三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000232/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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