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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

核燃料安全専門審査会令

  • 平成二十四年政令第二百三十二号・政令・公布 平成24年9月14日・本則8条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料安全専門審査会令の法令番号は平成二十四年政令第二百三十二号です。
  2. 核燃料安全専門審査会令の法令種別は政令です。
  3. 核燃料安全専門審査会令の公布日は平成24年9月14日です。
  4. 核燃料安全専門審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料安全専門審査会令は全 9 条です。
  6. 核燃料安全専門審査会令の内訳は本則 8 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(組織)別タブで開く ›

原子力規制委員会設置法第十九条第一項の政令で定める員数は、二十人とする。

2核燃料安全専門審査会(以下「審査会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第2条(臨時委員等の任命)別タブで開く ›

臨時委員は、学識経験を有する者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。

第3条(臨時委員等の任期等)別タブで開く ›

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

2専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

3臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

第4条(部会)別タブで開く ›

審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき審査委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する審査委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する審査委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。

第5条(議事)別タブで開く ›

審査会は、審査委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審査会の議事は、審査委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会の議事について準用する。

附則
本文附則

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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