核燃料安全専門審査会令 第5条(議事)
- 審査会は、審査委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.審査会の議事は、審査委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 3.前二項の規定は、部会の議事について準用する。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、核燃料安全専門審査会令第5条に定められた規定で、「審査会は、審査委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料安全専門審査会令第5条(議事)は、日本の核燃料安全専門審査会令に含まれる条文です。
- 核燃料安全専門審査会令第5条の条文原文は「審査会は、審査委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- 核燃料安全専門審査会令の公布日は平成24年9月14日です。
- 核燃料安全専門審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料安全専門審査会令第5条の前の条は核燃料安全専門審査会令第4条です。
- 核燃料安全専門審査会令第5条の次の条は核燃料安全専門審査会令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核燃料安全専門審査会令(平成二十四年政令第二百三十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000232 - 本サイト収録
核燃料安全専門審査会令(平成二十四年政令第二百三十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000232/5
核燃料安全専門審査会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。