核燃料安全専門審査会令 第6条(資料の提出等の要求)
審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
資料の提出等の要求とは何ですか?
定義資料の提出等の要求とは、核燃料安全専門審査会令第6条に定められた規定で、「審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料安全専門審査会令第6条(資料の提出等の要求)は、日本の核燃料安全専門審査会令に含まれる条文です。
- 核燃料安全専門審査会令第6条の条文原文は「審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
- 核燃料安全専門審査会令の公布日は平成24年9月14日です。
- 核燃料安全専門審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料安全専門審査会令第6条の前の条は核燃料安全専門審査会令第5条です。
- 核燃料安全専門審査会令第6条の次の条は核燃料安全専門審査会令第7条です。
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- 正式書式
核燃料安全専門審査会令(平成二十四年政令第二百三十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000232 - 本サイト収録
核燃料安全専門審査会令(平成二十四年政令第二百三十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000232/6
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