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消費者安全調査委員会令 第1条(部会)

  1. 消費者安全調査委員会(以下「調査委員会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
  2. 2.部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。
  3. 3.部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、委員長が指名する。
  4. 4.部会長は、当該部会の事務を掌理する。
  5. 5.部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
  6. 6.調査委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査委員会の議決とすることができる。

この条文の基本情報

部会とは何ですか?

定義部会とは、消費者安全調査委員会令第1条に定められた規定で、「消費者安全調査委員会(以下「調査委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者安全調査委員会令第1条(部会)は、日本の消費者安全調査委員会令に含まれる条文です。
  2. 消費者安全調査委員会令第1条の条文原文は「消費者安全調査委員会(以下「調査委員会」という。」で始まります。
  3. 消費者安全調査委員会令の公布日は平成24年9月26日です。
  4. 消費者安全調査委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者安全調査委員会令第1条の次の条は消費者安全調査委員会令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者安全調査委員会令(平成二十四年政令第二百四十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000249
  • 本サイト収録消費者安全調査委員会令(平成二十四年政令第二百四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000249/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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