消費者安全調査委員会令 第2条(議事)
- 調査委員会の会議は、委員長が招集する。
- 2.調査委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 3.調査委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
- 4.前三項の規定は、部会の議事について準用する。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、消費者安全調査委員会令第2条に定められた規定で、「調査委員会の会議は、委員長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全調査委員会令第2条(議事)は、日本の消費者安全調査委員会令に含まれる条文です。
- 消費者安全調査委員会令第2条の条文原文は「調査委員会の会議は、委員長が招集する。」で始まります。
- 消費者安全調査委員会令の公布日は平成24年9月26日です。
- 消費者安全調査委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全調査委員会令第2条の前の条は消費者安全調査委員会令第1条です。
- 消費者安全調査委員会令第2条の次の条は消費者安全調査委員会令第3条です。
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- 正式書式
消費者安全調査委員会令(平成二十四年政令第二百四十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000249 - 本サイト収録
消費者安全調査委員会令(平成二十四年政令第二百四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000249/2
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