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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

消費者安全調査委員会令

  • 平成二十四年政令第二百四十九号・政令・公布 平成24年9月26日・本則4条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者安全調査委員会令の法令番号は平成二十四年政令第二百四十九号です。
  2. 消費者安全調査委員会令の法令種別は政令です。
  3. 消費者安全調査委員会令の公布日は平成24年9月26日です。
  4. 消費者安全調査委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者安全調査委員会令は全 5 条です。
  6. 消費者安全調査委員会令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(部会)別タブで開く ›

消費者安全調査委員会(以下「調査委員会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、委員長が指名する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6調査委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査委員会の議決とすることができる。

第2条(議事)別タブで開く ›

調査委員会の会議は、委員長が招集する。

2調査委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3調査委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4前三項の規定は、部会の議事について準用する。

附則
本文附則

この政令は、平成二十四年十月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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