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消費者安全調査委員会令 第3条(庶務)

調査委員会の庶務は、消費者庁消費者安全課において処理する。

この条文の基本情報

庶務とは何ですか?

定義庶務とは、消費者安全調査委員会令第3条に定められた規定で、「調査委員会の庶務は、消費者庁消費者安全課において処理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者安全調査委員会令第3条(庶務)は、日本の消費者安全調査委員会令に含まれる条文です。
  2. 消費者安全調査委員会令第3条の条文原文は「調査委員会の庶務は、消費者庁消費者安全課において処理する。」で始まります。
  3. 消費者安全調査委員会令の公布日は平成24年9月26日です。
  4. 消費者安全調査委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者安全調査委員会令第3条の前の条は消費者安全調査委員会令第2条です。
  6. 消費者安全調査委員会令第3条の次の条は消費者安全調査委員会令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者安全調査委員会令(平成二十四年政令第二百四十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000249
  • 本サイト収録消費者安全調査委員会令(平成二十四年政令第二百四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000249/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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