店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第6条の2(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供の対象となる取引)
法第百五十六条の六十三第三項に規定するその他取引の状況等を勘案して内閣府令で定める取引は、前条第一項各号に掲げる取引(法第百五十六条の六十二各号に掲げる取引を除き、法第二条第二十二項第二号、第四号及び第五号に掲げる取引にあっては、同条第二十五項第二号、第三号又は第四号(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)に掲げる金融指標に係るものを除く。)とする。
この条文の基本情報
金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供の対象となる取引とは何ですか?
定義金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供の対象となる取引とは、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第6条の2に定められた規定で、「法第百五十六条の六十三第三項に規定するその他取引の状況等を勘案して内閣府令で定める取引は、前条第一項各号に掲げる取引(法第百五十六条の六十二各号に掲げる取引を除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第6条の2(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供の対象となる取引)は、日本の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第6条の2の条文原文は「法第百五十六条の六十三第三項に規定するその他取引の状況等を勘案して内閣府令で定める取引は、前条第一項各号に掲げる取引(法第百五十六条の六十二各号に掲げる取引を除…」で始まります。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第6条の2は第三章 取引情報の保存及び報告に置かれています。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第6条の2の前の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第6条です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第6条の2の次の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000002048 - 本サイト収録
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002048/6_2