店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第6条(金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要がある取引)
- 法第百五十六条の六十三第三項に規定する金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
- 一法第二条第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引(約定の日から受渡しの日までの期間が二営業日以内のものを除く。)
- 二法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引(権利行使期間が二営業日以内のものを除く。)
- 三法第二条第二十二項第五号に掲げる取引
- 四法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(同号イに掲げる事由を同号に規定する事由とするものに限る。)
- 2.前項の規定にかかわらず、次に掲げる者を相手方として行う取引は、法第百五十六条の六十三第三項に規定する金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に該当しないものとする。
- 一国
- 二地方公共団体
- 三日本銀行
- 四外国政府その他の外国の法令上前三号に掲げる者に相当する者
- 五金融庁長官が指定する国際機関
- 六当該取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)
この条文の基本情報
金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要がある取引とは何ですか?
定義金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要がある取引とは、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「法第百五十六条の六十三第三項に規定する金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第6条(金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要がある取引)は、日本の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第6条の条文原文は「法第百五十六条の六十三第三項に規定する金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。」で始まります。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第6条は第三章 取引情報の保存及び報告に置かれています。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第6条の前の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第5条です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第6条の次の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第6条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000002048 - 本サイト収録
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002048/6