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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第四章 取引情報蓄積機関

第11条の3〜第21条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第四章 取引情報蓄積機関は、第11条の3〜第21条の全 11 条で構成されています。
  2. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第四章 取引情報蓄積機関が属する店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の法令番号は平成二十四年内閣府令第四十八号です。
  3. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
  4. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第11条の3

法第百五十六条の六十七第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(指定申請書の添付書類)

第12条

法第百五十六条の六十八第二項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一法第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けようとする者(次号及び第八号において「申請者」という。)の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。次号において同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

二申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面

三役員(法第百五十六条の六十七第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、第四号、第六号及び第七号、第十七条第二項第八号から第十号まで並びに第二十条第二項第三号ハ、ニ及び第三項第三号において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

四役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて法第百五十六条の六十八第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

五役員(法第百五十六条の六十七第一項第四号に規定する役員をいう。以下この号、第十四条、第十七条第二項第四号及び第十八条第四号において同じ。)が法第百五十六条の六十七第一項第四号イに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面及び役員が同号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号イ及びロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)

六役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)

七取引情報蓄積業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面

八申請者の事務の機構及び分掌を記載した書面

九その他参考となるべき事項を記載した書類

(役員の兼職の制限)

第13条

法第百五十六条の六十九に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

一金融商品取引清算機関等である法人

二金融商品取引業者等である法人

三外国の法令上前二号に掲げる者に相当する者である法人

2法第百五十六条の六十九に規定する内閣府令で定める事業は、金融商品取引業及び金融商品債務引受業とする。

(取引情報蓄積機関の役員の兼職の認可の申請等)

第14条

取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第百五十六条の六十九の規定により、前条第一項各号に掲げる法人(以下この条において「他の法人」という。)の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は前条第二項に規定する事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該取引情報蓄積機関を経由して金融庁長官に提出しなければならない。

一理由書

二履歴書

三取引情報蓄積機関における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面

四他の法人の常務に従事しようとする場合には、当該他の法人における常務の処理方法及び取引情報蓄積機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

五現在営んでいる前条第二項に規定する事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面

六新たに前条第二項に規定する事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面

七その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る取引情報蓄積機関の代表者若しくは常務に従事する役員が取引情報蓄積機関を代表すること又は取引情報蓄積機関の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の法人を代表し若しくは常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

3第一項の規定による取引情報蓄積機関に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。

(兼業の承認申請)

第15条

取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十二第一項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一兼業の承認を受けようとする業務(以下この条において「兼業業務」という。)

二兼業業務の開始年月日

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一兼業業務の内容及び方法を記載した書面

二兼業業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面

三兼業業務の運営に関する規則

四兼業業務の開始後三年間における当該業務の収支の見込みを記載した書面

(兼業業務の廃止の届出)

第16条

取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十二第二項後段の規定により同条第一項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官に届け出るものとする。

一廃止したその業務の内容

二廃止した年月日

三廃止の理由

(業務の一部委託の承認申請)

第17条

取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十三第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)の商号又は名称及び住所又は所在地

二委託する業務の内容及び範囲

三委託の期間

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一理由書

二業務の委託契約の内容を記載した書面

三受託者が法第百五十六条の六十七第一項第三号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面

四受託者の役員が法第百五十六条の六十七第一項第四号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面

五受託者の定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

六委託する業務の実施方法を記載した書面

七受託者の最近三年の各年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面

八受託者の役員の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面

九受託者の役員の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

十受託者の役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)

十一その他参考となるべき事項を記載した書類

(業務の一部委託の承認基準)

第18条

金融庁長官は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。

一業務の委託が取引情報蓄積業務の適正かつ確実な遂行を阻害するものでないこと。

二受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。

三受託者が法第百五十六条の六十七第一項第三号に掲げるものと同様の要件に該当すること。

四受託者の役員が法第百五十六条の六十七第一項第四号に掲げるものと同様の要件に該当すること。

五取引情報蓄積機関がその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置を講ずることができること。

(業務規程の記載事項)

第19条

法第百五十六条の七十四第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一取引情報蓄積業務を行う時間及び休日に関する事項

二従業者の監督体制に関する事項

三取引情報の提供を行う場合にあっては、当該提供に関する事項

四取引情報の公表に関する事項

五取引情報収集契約に関する契約約款に関する事項

六その他取引情報蓄積業務に関し必要な事項

(届出事項)

第20条

法第百五十六条の七十八各項の規定による届出は、届出事由の発生した後遅滞なく行わなければならない。

2取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十八各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一次項第一号に掲げる場合1変更に係る事項を記載した書面2

二次項第二号に掲げる場合1次に掲げる事項を記載した書面2

三次項第三号に掲げる場合1次に掲げる書類2

四次項第四号又は第五号に掲げる場合1次に掲げる事項を記載した書面2

3法第百五十六条の七十八第三項に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。

一第十二条第七号又は第八号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき。

二電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事情により、取引情報蓄積業務の全部又は一部を停止する事故が発生したとき。

三法第百五十六条の六十八第一項の指定申請書を提出後、新たに取引情報蓄積機関の役員となった者がいるとき。

四取引情報蓄積機関又はその業務の委託先の役員等が取引情報蓄積業務(業務の委託先にあっては、当該取引情報蓄積機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該取引情報蓄積機関の業務規程に反する行為が発生したことを知ったとき。

五取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結している者又はその役員等が取引情報蓄積機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。

(業務及び財産に関する報告書の提出)

第21条

法第百五十六条の七十九第一項の規定による取引情報蓄積機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、別紙様式により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

3取引情報蓄積機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4取引情報蓄積機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

5金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした取引情報蓄積機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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