店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第19条(業務規程の記載事項)
- 法第百五十六条の七十四第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一取引情報蓄積業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二従業者の監督体制に関する事項
- 三取引情報の提供を行う場合にあっては、当該提供に関する事項
- 四取引情報の公表に関する事項
- 五取引情報収集契約に関する契約約款に関する事項
- 六その他取引情報蓄積業務に関し必要な事項
この条文の基本情報
業務規程の記載事項とは何ですか?
定義業務規程の記載事項とは、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「法第百五十六条の七十四第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第19条(業務規程の記載事項)は、日本の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第19条の条文原文は「法第百五十六条の七十四第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第19条は第四章 取引情報蓄積機関に置かれています。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第19条の前の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第18条です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第19条の次の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第20条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000002048 - 本サイト収録
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002048/19