店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第18条(業務の一部委託の承認基準)
- 金融庁長官は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
- 一業務の委託が取引情報蓄積業務の適正かつ確実な遂行を阻害するものでないこと。
- 二受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。
- 三受託者が法第百五十六条の六十七第一項第三号に掲げるものと同様の要件に該当すること。
- 四受託者の役員が法第百五十六条の六十七第一項第四号に掲げるものと同様の要件に該当すること。
- 五取引情報蓄積機関がその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
この条文の基本情報
業務の一部委託の承認基準とは何ですか?
定義業務の一部委託の承認基準とは、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第18条に定められた規定で、「金融庁長官は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第18条(業務の一部委託の承認基準)は、日本の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第18条の条文原文は「金融庁長官は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。」で始まります。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第18条は第四章 取引情報蓄積機関に置かれています。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第18条の前の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第17条です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第18条の次の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第19条です。
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- 正式書式
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000002048 - 本サイト収録
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002048/18