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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第17条(業務の一部委託の承認申請)

  1. 取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十三第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)の商号又は名称及び住所又は所在地
  3. 二委託する業務の内容及び範囲
  4. 三委託の期間
  5. 2.前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  6. 一理由書
  7. 二業務の委託契約の内容を記載した書面
  8. 三受託者が法第百五十六条の六十七第一項第三号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
  9. 四受託者の役員が法第百五十六条の六十七第一項第四号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
  10. 五受託者の定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
  11. 六委託する業務の実施方法を記載した書面
  12. 七受託者の最近三年の各年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
  13. 八受託者の役員の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面
  14. 九受託者の役員の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  15. 十受託者の役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
  16. 十一その他参考となるべき事項を記載した書類

この条文の基本情報

業務の一部委託の承認申請とは何ですか?

定義業務の一部委託の承認申請とは、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第17条に定められた規定で、「取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十三第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第17条(業務の一部委託の承認申請)は、日本の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第17条の条文原文は「取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十三第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第17条は第四章 取引情報蓄積機関に置かれています。
  4. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
  5. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第17条の前の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第16条です。
  7. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第17条の次の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000002048
  • 本サイト収録店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002048/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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