受講中の講座ブックマーク無料で登録

店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第16条(兼業業務の廃止の届出)

  1. 取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十二第二項後段の規定により同条第一項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官に届け出るものとする。
  2. 一廃止したその業務の内容
  3. 二廃止した年月日
  4. 三廃止の理由

この条文の基本情報

兼業業務の廃止の届出とは何ですか?

定義兼業業務の廃止の届出とは、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十二第二項後段の規定により同条第一項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第16条(兼業業務の廃止の届出)は、日本の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第16条の条文原文は「取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十二第二項後段の規定により同条第一項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載…」で始まります。
  3. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第16条は第四章 取引情報蓄積機関に置かれています。
  4. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
  5. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第16条の前の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第15条です。
  7. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第16条の次の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000002048
  • 本サイト収録店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002048/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›