店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第15条(兼業の承認申請)
- 取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十二第一項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一兼業の承認を受けようとする業務(以下この条において「兼業業務」という。)
- 二兼業業務の開始年月日
- 2.前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一兼業業務の内容及び方法を記載した書面
- 二兼業業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
- 三兼業業務の運営に関する規則
- 四兼業業務の開始後三年間における当該業務の収支の見込みを記載した書面
この条文の基本情報
兼業の承認申請とは何ですか?
定義兼業の承認申請とは、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第15条に定められた規定で、「取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十二第一項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第15条(兼業の承認申請)は、日本の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第15条の条文原文は「取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十二第一項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければな…」で始まります。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第15条は第四章 取引情報蓄積機関に置かれています。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第15条の前の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第14条です。
- 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第15条の次の条は店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第16条です。
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- 正式書式
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000002048 - 本サイト収録
店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000002048/15