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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第二章 清算集中

第2条〜第2条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二章 清算集中は、第2条〜第2条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二章 清算集中が属する店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の法令番号は平成二十四年内閣府令第四十八号です。
  3. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
  4. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(清算集中の対象となる取引)

第2条

法第百五十六条の六十二第一号に規定する内閣府令で定める取引は、法第二条第二十二項第六号に掲げる取引であって、複数の内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下この項において同じ。)の信用状態に係る事由又は金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第二十条に規定する事由(複数の内国法人に係るものに限る。)を同号に規定する事由とするもののうち、金融庁長官が指定するものとする。

2法第百五十六条の六十二第二号に規定する内閣府令で定める取引は、法第二条第二十二項第五号に掲げる取引であって、当事者が元本(円建てのものに限る。)として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は市場金利の約定した期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭(円建てのものに限る。以下この項において同じ。)を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約するもののうち、金融庁長官が指定するものとする。

3第一項の規定にかかわらず、同項に規定する取引が、当該取引に係る契約を締結する時において次の各号のいずれかに該当する取引である場合には、当該取引は、法第百五十六条の六十二第一号に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。

一取引の当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者である場合における当該取引

二信託勘定に属するものとして経理される取引

三取引を行う金融商品取引業者等の親会社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。以下この条及び第六条第二項第六号において同じ。)、子会社等(同令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この条及び第六条第二項第六号において同じ。)又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引

四取引の当事者の一方又はその親会社等若しくは子会社等と当該取引の相手方又はその親会社等若しくは子会社等とが当該取引に基づく債務を金融商品債務引受業の対象とする同一の金融商品取引清算機関等(当該取引が第一項に規定する取引である場合には、外国金融商品取引清算機関を除く。次号において同じ。)の当該取引に係る清算参加者となっている場合以外の場合(取引の当事者の一方又は双方(その親会社等又は子会社等を含む。)において、当該取引に係る清算参加者となっていないことについて合理的理由がある場合に限る。)における当該取引。

五金融商品取引業者等が行った取引に基づく債務を金融商品取引清算機関等に負担させることが不適当であると認められる特別の事情があるものとして金融庁長官が指定する場合において金融商品取引業者等が行う取引

4第二項の規定にかかわらず、同項に規定する取引が、当該取引に係る契約を締結する時において次の各号のいずれかに該当する取引である場合には、当該取引は、法第百五十六条の六十二第二号に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。

一取引の当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者である場合における当該取引

二信託勘定に属するものとして経理される取引(当該取引に係る契約を締結する時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(その時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上である信託財産に係るものを除く。)

三取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引

四当事者の一方又は双方が次のいずれかに掲げる者である場合における当該取引(ロに掲げる者については、信託勘定に属するものとして経理される取引を除く。)

五金融商品取引業者等が行った取引に基づく債務を金融商品取引清算機関等に負担させることが不適当であると認められる特別の事情があるものとして金融庁長官が指定する場合において金融商品取引業者等が行う取引

(取引規模の届出等)

第2条の2

金融商品取引業者等(取引情報作成対象業者に限る。)は、毎年、次の各号のいずれかに該当する場合には、四月一日から五月三十一日までの間に、その旨(第三号又は第四号に該当する場合には、当該各号の規定による届出に係る信託を特定するために必要な事項を含む。)を金融庁長官に届け出なければならない。

一前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上である場合

二前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である場合

三前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものであって、信託勘定に属するものとして経理されるものに限る。次号において同じ。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上の信託財産がある場合

四前々年の四月から前年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上であり、かつ、前年の四月からその年の三月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満の信託財産がある場合

2金融庁長官は、毎年、前項第一号の規定による届出をしたことがある者であって、最後に当該届出をした後同項第二号の規定による届出をしていない者の商号又は名称並びに同項第三号の規定による届出をしたことがある者であって、当該届出に係る信託財産について最後に当該届出をした後同項第四号の規定による届出をしていない者の商号又は名称及び当該信託を特定するために必要な事項を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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