第二十二条
第22条
金融庁長官は、次の各号に掲げる指定、認可又は承認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
一法第百五十六条の六十七第一項の指定1二月2
二法第百五十六条の六十九、第百五十六条の七十四第一項若しくは第百五十六条の八十二第一項の認可又は法第百五十六条の七十二第一項ただし書若しくは第百五十六条の七十三第一項の承認1一月2
三第七条第五項、第九条第四項又は前条第三項の承認1一月2
2前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一当該申請を補正するために要する期間
二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間