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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第一章 総則が属する店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の法令番号は平成二十四年内閣府令第四十八号です。
  3. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
  4. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第一条

第1条

この府令において「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「店頭デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」又は「外国金融商品取引清算機関」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する金融商品取引業、金融商品取引業者、店頭デリバティブ取引、金融商品、金融指標、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一オプション1法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。2

二登録金融機関1法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。2

三第一種金融商品取引業1法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。2

四金融商品取引業者等1法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。2

五清算参加者1法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。2

六連携清算機関等1法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携清算機関等をいう。2

七連携金融商品債務引受業務1法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。2

八金融商品取引清算機関等1法第百五十六条の六十三第一項に規定する金融商品取引清算機関等をいう。2

九取引情報蓄積機関1法第百五十六条の六十三第一項に規定する取引情報蓄積機関をいう。2

十指定外国取引情報蓄積機関1法第百五十六条の六十三第一項に規定する指定外国取引情報蓄積機関をいう。2

十一取引情報蓄積業務1法第百五十六条の六十三第一項に規定する取引情報蓄積業務をいう。2

十二取引情報1法第百五十六条の六十三第三項に規定する取引情報をいう。2

十三清算集中等取引情報1法第百五十六条の六十三第三項に規定する清算集中等取引情報をいう。2

十四非清算集中等取引情報1法第百五十六条の六十四第一項に規定する非清算集中等取引情報をいう。2

十五取引情報収集契約1法第百五十六条の七十四第一項第一号に規定する取引情報収集契約をいう。2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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