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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第三章 取引情報の保存及び報告

第3条〜第11条の2・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第三章 取引情報の保存及び報告は、第3条〜第11条の2の全 13 条で構成されています。
  2. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第三章 取引情報の保存及び報告が属する店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の法令番号は平成二十四年内閣府令第四十八号です。
  3. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成24年7月11日です。
  4. 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対する清算集中等取引情報の提供)

第3条

金融商品取引清算機関等は、清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した場合には、法第百五十六条の六十三第一項の規定により、当該取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該清算集中等取引情報について第四条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)に、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該清算集中等取引情報を提供しなければならない。

2前項の規定による提供をした金融商品取引清算機関等は、同項の規定による提供後、当該提供に係る清算集中等取引情報について第四条第一項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に、当該提供をした取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該変更事項を通知し、又は当該変更事項を反映させた清算集中等取引情報を提供しなければならない。

(清算集中等取引情報を提供することができないやむを得ない理由がある場合)

第3条の2

法第百五十六条の六十三第二項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

一取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関が存在しないこと。

二取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関がその全部の取引情報蓄積業務を休止していること。

三清算集中等取引情報を提供するために使用する電気通信回線の故障が発生した場合であって、回復する見込みがないこと。

四その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるもの。

(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の保存)

第4条

法第百五十六条の六十三第二項に規定する清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一取引の執行の日時、取引に係る契約の評価の日時その他の取引に係る日時に関する事項

二取引の当事者及び取引情報の報告者に関する事項

三金融商品取引清算機関等による債務の負担、決済及び取引の識別に関する事項

四取引における日数の計算方法、定期的な金銭の支払の周期その他の支払に関する事項

五取引に係る契約の評価額及び評価手法並びに担保及び証拠金に関する事項

六取引価格に関する事項

七取引に係る想定元本に関する事項

八取引における新規、変更又は解除の別その他の取引の過程に関する事項

九約定した金融指標その他の取引の対象に関する事項

十取引に係る契約の種類に関する事項

十一その他金融庁長官が必要と認める事項

2金融商品取引清算機関等は、清算集中等取引情報の対象となる取引に基づく債務を負担した場合において、災害又は前条に規定する理由により清算集中等取引情報を提供することができないときは、次条第一項の規定による提出の時までに、当該取引に係る清算集中等取引情報について前項に規定する事項に関する記録を作成し、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める日から五年間保存しなければならない。

一第六条第一項第一号に掲げる取引1受渡しの日2

二第六条第一項第二号及び第四号に掲げる取引1権利行使期間の末日2

三第六条第一項第三号に掲げる取引1取引期間の末日又は受渡しの日のいずれか遅い日2

3金融商品取引清算機関等は、その保存する清算集中等取引情報について、第一項に規定する事項に変更が生じたときは、次条第二項の規定による提出の時(同条第一項の規定による提出の前に当該変更が生じた場合には、当該提出の時)までに、当該清算集中等取引情報に係る前項の記録に当該変更事項を反映させなければならない。

4第二項の記録は、電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により作成しなければならない。

(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の報告)

第5条

金融商品取引清算機関等は、法第百五十六条の六十三第二項の規定により、前条第二項に定めるところにより作成した記録を、当該金融商品取引清算機関等が当該記録に係る清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)に、金融庁長官に提出しなければならない。

2金融商品取引清算機関等は、前項の規定による提出後、当該提出に係る清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更事項に関する記録を作成し、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に、金融庁長官に提出しなければならない。

3前二項の規定による提出は、電磁的方法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により行わなければならない。

(金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要がある取引)

第6条

法第百五十六条の六十三第三項に規定する金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

一法第二条第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引(約定の日から受渡しの日までの期間が二営業日以内のものを除く。)

二法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引(権利行使期間が二営業日以内のものを除く。)

三法第二条第二十二項第五号に掲げる取引

四法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(同号イに掲げる事由を同号に規定する事由とするものに限る。)

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる者を相手方として行う取引は、法第百五十六条の六十三第三項に規定する金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に該当しないものとする。

一国

二地方公共団体

三日本銀行

四外国政府その他の外国の法令上前三号に掲げる者に相当する者

五金融庁長官が指定する国際機関

六当該取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)

(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供の対象となる取引)

第6条の2

法第百五十六条の六十三第三項に規定するその他取引の状況等を勘案して内閣府令で定める取引は、前条第一項各号に掲げる取引(法第百五十六条の六十二各号に掲げる取引を除き、法第二条第二十二項第二号、第四号及び第五号に掲げる取引にあっては、同条第二十五項第二号、第三号又は第四号(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)に掲げる金融指標に係るものを除く。)とする。

(取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対する非清算集中等取引情報の提供)

第7条

金融商品取引業者等は、非清算集中等取引情報の対象となる取引(当事者の一方又は双方が取引情報作成対象業者である取引に限り、法第二条第二十二項第二号、第四号及び第五号に掲げる取引にあっては、同条第二十五項第二号、第三号又は第四号(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)に掲げる金融指標に係るものを除く。第四項並びに第八条第二項及び第五項において「非清算集中等取引情報作成対象取引」という。)を行った場合には、法第百五十六条の六十四第一項の規定により、当該非清算集中等取引情報の対象となっている取引の成立した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該非清算集中等取引情報について第八条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)に、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該非清算集中等取引情報を提供しなければならない。

2前項の規定による提供をした金融商品取引業者等は、同項の規定による提供後、当該提供に係る非清算集中等取引情報について第八条第一項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に、当該提供をした取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該変更事項を通知し、又は当該変更事項を反映させた非清算集中等取引情報を提供しなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、金融商品取引業者等のうち金融庁長官の指定する者は、金融庁長官の定める取引に関する非清算集中等取引情報を提供すれば足りる。

4非清算集中等取引情報作成対象取引の当事者の双方が金融商品取引業者等である場合において、いずれか一方の金融商品取引業者等が取引情報作成対象業者であるときは、他方の金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による提供をすることを要しない。

5金融商品取引業者等は、やむを得ない理由(法第百五十六条の六十四第二項及び次条に定める理由を除く。)により第一項及び第二項に規定する期日までにこれらの項に規定する非清算集中等取引情報の提供をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けて、当該提供を延期することができる。

6金融商品取引業者等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、第一項及び第二項に規定する期日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

7金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした金融商品取引業者等が第一項及び第二項の規定による提供の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

8第五項の規定により金融商品取引業者等が同項に規定する提供を延期した場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「当該非清算集中等取引情報の対象となっている取引の成立した日」とあり、及び第二項中「当該変更が生じた日」とあるのは、「第五項に規定するやむを得ない理由がなくなった日」とする。

(非清算集中等取引情報を提供することができないやむを得ない理由がある場合)

第7条の2

法第百五十六条の六十四第二項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

一取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関が存在しないこと。

二取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関がその全部の取引情報蓄積業務を休止していること。

三非清算集中等取引情報を提供するために使用する電気通信回線の故障が発生した場合であって、回復する見込みがないこと。

四その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるもの。

(金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の保存)

第8条

法第百五十六条の六十四第二項に規定する非清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項は、第四条第一項に規定する事項とする。

2金融商品取引業者等は、非清算集中等取引情報作成対象取引を行った場合において、災害又は前条に規定する理由により非清算集中等取引情報を提供することができないときは、次条第一項の規定による提出の時までに、当該取引に係る非清算集中等取引情報について前項に規定する事項に関する記録を作成し、その作成の日から五年間保存しなければならない。

3金融商品取引業者等は、その保存する非清算集中等取引情報について、第一項に規定する事項に変更が生じたときは、次条第二項の規定による提出の時(同条第一項の規定による提出の前に当該変更が生じた場合には、当該提出の時)までに、当該非清算集中等取引情報に係る前項の記録に当該変更事項を反映させなければならない。

4前二項の規定にかかわらず、金融商品取引業者等のうち金融庁長官の指定する者は、金融庁長官の定める取引に関する非清算集中等取引情報について記録を作成し、その記録を保存すれば足りる。

5非清算集中等取引情報作成対象取引の当事者の双方が金融商品取引業者等である場合において、いずれか一方の金融商品取引業者等が取引情報作成対象業者であるときは、他方の金融商品取引業者等は、第二項の規定にかかわらず、同項の記録を作成することを要しない。

6第二項の記録は、電磁的記録により作成しなければならない。

(金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の報告)

第9条

金融商品取引業者等は、法第百五十六条の六十四第二項の規定により、各週(月曜日から日曜日までの七日をいう。以下この条において同じ。)ごとに、各週中に成立した非清算集中等取引情報の対象となる取引について、前条第二項に定めるところにより作成した記録を、当該各週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該非清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内)に、金融庁長官に提出しなければならない。

2金融商品取引業者等は、前項の規定による提出後、当該提出に係る非清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更事項に関する記録を作成し、当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内に、金融庁長官に提出しなければならない。

3前二項の規定による提出は、電磁的方法により行わなければならない。

4金融商品取引業者等は、やむを得ない理由により第一項及び第二項に規定する期日までにこれらの項に規定する記録の提出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

5金融商品取引業者等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、第一項及び第二項に規定する期日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

6金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした金融商品取引業者等が第四項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

7金融商品取引業者等は、法第百五十六条の六十四第二項及び第七条の二に規定する理由により第四項の規定による提出を延期している場合において、当該理由が消滅したときは、第七条の規定により、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、非清算集中等取引情報を提供するものとする。

(取引情報蓄積機関による取引情報の保存)

第10条

法第百五十六条の六十五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、第四条第一項に規定する事項とする。

2取引情報蓄積機関は、第三条又は第七条の規定による取引情報の提供を受けた場合には、次条第一項の規定による提出の時までに、当該取引情報について前項に規定する事項に関する記録を作成し、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める日から五年間保存しなければならない。

一第六条第一項第一号に掲げる取引1受渡しの日2

二第六条第一項第二号及び第四号に掲げる取引1権利行使期間の末日2

三第六条第一項第三号に掲げる取引1取引期間の末日又は受渡しの日のいずれか遅い日2

3取引情報蓄積機関は、その保存する取引情報について、第一項に規定する事項に変更が生じたことを知ったときは、次条第二項の規定による提出の時(同条第一項の規定による提出の前に当該変更が生じたことを知った場合には、当該提出の時)までに、当該取引情報に係る前項の記録に当該変更事項を反映させなければならない。

4第二項の記録は、電磁的記録により作成しなければならない。

(取引情報蓄積機関による取引情報の報告)

第11条

取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の六十五第二項の規定により、前条第二項に定めるところにより作成した記録を、第三条又は第七条の規定による提供を受けた日の翌営業日(当該営業日までの間に当該記録に係る取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じたことを知った場合には、当該変更が生じたことを知った日の翌営業日)までに、金融庁長官に提出しなければならない。

2取引情報蓄積機関は、前項の規定による提出後、当該提出に係る取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じたことを知ったときは、当該変更事項に関する記録を作成し、当該変更が生じたことを知った日の翌営業日までに、金融庁長官に提出しなければならない。

3取引情報蓄積機関は、毎月一回以上、前条第二項に定めるところにより保存している記録を金融庁長官に提出しなければならない。

4前三項の規定による提出は、電磁的方法により行わなければならない。

5法第百五十六条の六十五第三項に規定する内閣府令で定めるものは、インターネットを利用して、前条第一項に規定する事項を内容とする取引情報を金融庁長官が受信することができる方式のものであって、かつ、当該取引情報を金融庁長官が管理する電気通信設備の記録媒体に記録することができる措置とする。

6取引情報蓄積機関は、前項の措置を講ずるときは、あらかじめ又は同時に、当該措置を講ずる旨又は講じた旨を金融庁長官に電磁的方法により通知するものとする。

(取引情報蓄積機関による取引情報の公表)

第11条の2

法第百五十六条の六十六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一第六条第一項各号に掲げる取引に係る残高の合計及び取引件数の合計

二取引情報作成対象業者の業種ごとの第六条第一項各号に掲げる取引に係る残高の合計及び取引件数の合計

三金融商品取引清算機関等の第六条第一項各号に掲げる取引に係る残高の合計及び取引件数の合計

四取引情報の対象となる取引の種類ごとの残高の合計及び取引件数の合計

五その他取引の概要を明らかにするために必要な事項

2取引情報蓄積機関は、前項に規定する事項を、毎月一回以上、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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